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知的財産権の侵害通知に対処するには

通知: アカウントポリシーご確認のお願い

とても見たくない通知ではないでしょうか?
知的財産権の侵害系の通知の際に来るパフォーマンス通知です。

この通知が来ると、アカウント健全性の
「知的財産権に関する苦情」
の件数が1になります。

「あ〜嫌だな〜」

で終わってませんか?
もしかしたらこれは削除できるかもしれません。

削除できるとしたら、できる限り削除したくありませんか?
私がしている対策についてまとめてみました。

〇〇番号系

パフォーマンス通知の権利者が申し立てた内容の文面の中に、
商標番号や、特許番号などが載っている場合、
本当にその番号が特許庁に登録があるものなのかを
調べてみた方が良いです。

特許情報プラットフォームJ-PlatPat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

にて、番号から登録情報を検索することが出来ます。
特に海外の権利者の場合、載っていないことも多々あります。

そうなると、存在しない権利について、
申し立てを受けたことになります。

その場合、参考URLとして、上記J-PlatのURLと、
実際に調べて検索にヒットしなかった画面のスクリーンショットを
Amazonに返信すると、出品再開となります。

番号があった場合は、可能性は相当低いですが、
権利者に謝罪の文章を送って、Aamzonに許された旨を
連絡してもらうしかありません。

ですが、海外系の権利者の場合、50%くらいは存在しない番号だったり
するので、まずは調べてみてしっかりと対応するようにするべきです。

商品ページの侵害系

実は知的財産権の侵害の通知には
2種類あることを知っていますか?

私も最近気がついたのですが、

  • 個人的(販売者)に権利侵害を申し立てる場合
  • 商品ページ自体が権利を侵害していると申し立てる場合

の2種類の申し立てがあります。

個人の権利を侵害していると言う申し立てはこう言う感じの文面です。

平素は Amazon.co.jp をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この E メールの末尾に記載されている商品が特許権(番号)を侵害しているという主張が権利者から届きましたので、ご連絡を差し上げております。

この商品の出品を再開するには、権利者からの申し立ての取り下げが必要になります。


これが個人的に申し立てを受けた場合です。
これは前項で見たように、番号の記載がある場合、
番号が存在するか、と言う対処法を見ていくことで対処します。

それに対して、商品ページが申し立てを受けた場合というのは、
こういう感じの文章が来ます。

平素は Amazon.co.jp をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび出品者様の 1 つ以上の出品について、商品詳細ページで商標が侵害されているとの連絡を受けたため、ご連絡を差し上げました。Amazon.co.jp の出品者は、商標登録されている用語を、商標登録されている別の商品と混同されるような方法で使用することはできません。

以下に示す権利者の商標権を侵害しないよう、商品と商品詳細ページを変更してください。変更が完了しましたら、notice-dispute@amazon.co.jp まで E メールにてお知らせください。

許容されない用語の例: -- 「AmazonBasics スピーカー充電ケーブル」 AmazonBasics は Amazon の登録商標です。


どちらの場合にしても、アカウントの健全性には「知的財産権に関する苦情」
は1件のカウントとなります。

同じ1件でも、こういう文面の場合は販売者個人と言うよりは、
商品ページが侵害している、と申し立てを受けていることになります。
一見同じような気がするのですが、よく見ると、こう書いてあります。

以下に示す権利者の商標権を侵害しないよう、商品と商品詳細ページを変更してください。変更が完了しましたら、notice-dispute@amazon.co.jp まで E メールにてお知らせください。

商品ページが商標権を侵害しないよう、
変更したら出品して大丈夫よ、と言うことになります。
では、どこを変える必要があるかと言うと、

  • メーカー(ブランド)名
  • 商品タイトル内のメーカー(ブランド)名
  • 画像

になります。
たいていの商品名の最初は、メーカー名が記載されています。

なので商品名を変える必要があります。
商品名を変える際には、その根拠となる他サイトの商品ページが
必要となります。

例えばですが、LEGOの商品ページの商標侵害が来たとします。
Amazonの商品ページの名前は
「LEGO スターウォーズブロック」
だったとします。

他サイトで同じ商品を探し、
「スターウォーズブロック」
だけの名前のサイトがあったとします。

そうしたら、この商品の本当のタイトルは、
「スターウォーズブロックです」
とSeller Centralのヘルプから商品ページの修正依頼をします。

2箇所くらい、根拠となるURLを送った方が良いと思います。
2箇所で変更してもらえたことはあるので、無難かと思います。

それで見事商品ページの商品タイトルが変更されると、
その商品ページは商標を侵害したページではなくなります。
あとは、ブランド名も侵害していないかを確認します。

ブランド名も侵害していた場合、
同じように、他サイトのものを探し、
出来れば「ノーブランド」に変更するようにします。

いろんなサイトで販売されている、
特にブランド名が記載されていない、
と言うページを2箇所以上送ることが出来れば
ノーブランドに変更可能だと思います。

画像に関しては、商標が写っている画像であれば、
商標の写っていない画像に修正をするか、
商標が写っていない角度のものに変更をします。

このようにして、商品ページの商標を変更できれば、
変更が完了となりますのえ、パフォーマンス通知にあった、
アドレスへ、修正が完了したことを伝えます。
そうすると、

平素は Amazon.co.jp をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたびご提出いただいた情報をもとに慎重に審査した結果、出品
者様の出品を再開できるとの判断に至りましたので、ご連絡いたし
ます。

と、無事に「出品再開 = 侵害ではない」と判定されます。

パフォーマンス通知の際に商品ページが消えてしまっていた場合は、
商品ページの修正がされても、反映がされません。
その際は、テクサポから、商品ページの修正がされたことの
連絡が来たスクリーンショットを貼り付けて送ってみます。

正しく商品名やメーカー名を変更していれば、それで解除されます。

まとめ

いかがでしたか?

アカウントポリシー通知は見るだけでブルーになるのですが、
健全性の数字を減らす努力をすれば長く健全に営業が出来ます。

中には対処できないものもありますが、
対処できるものも放っておくと、
アカウント停止、最悪、閉鎖と言うことにもなりかねないので、
できる限り対処しましょう。

ここでも、やはりメールの内容をしっかりと理解することが
大事になりますので、Amazonからのメッセージには
しっかりと目を通して、理解するようにしましょう。

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